【“発がん性”疑いも】自然界にない「PFAS」がナゼ水に? 一部の川や地下水から高濃度で検出

有害 物質 使用 特定 施設 一覧

有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法(以下「法」)第2条第8項) ・ 特定施設のうち、有害物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する施 設 有害物質貯蔵指定施設(法第5条第3項) ・ 指定施設のうち、有害物質を ・皮膚吸収性有害物質 1%(国が公表するGHS分類の結果、生殖細胞変異原性区分1又は発がん性区分1の物質は0.1%、生殖毒性区分1 の物質は0.3%) 皮膚等障害化学物質及び裾切値の一覧については、厚生労働省HPに掲載しています。 この一覧は、水質汚濁防止法及び下水道法で規定している特定施設のうち、土壌汚染対策法に規定する特定有害物質 (26物質)を使用等している特定施設を設置する工場・事業場からの届出をもとに作成しています。 有害物質使用特定事業場一覧を閲覧される方は、下記の注意事項をお読みください。 一覧を閲覧した時点で、この注意事項に同意したものとみなします。 有害物質使用特定事業場一覧の閲覧にあたっての注意事項. この一覧は令和6年1月1日現在のものです。 この一覧内の所在地は原則住居表示です。 このデータの更新時期は不定期であり、最新の情報ではない場合があります。 点検の実施が義務付けられた施設は、「有害物質使用特定施設」と「有害物質貯蔵指 定施設」である。 ここでは、これらの施設の範囲、定義等について解説する。 水質汚濁防止法の政令市である、静岡市、浜松市、沼津市、富士市の特定事業場等は掲載されておりません。 各事業場の「所在地」は届出に記載された代表地番です。 各事業場等の「所在地」は届出に基づくため住居表示の変更があっても旧表記で記載している場合があります。 有害物質貯蔵指定施設 (「水質汚濁防止法」をご覧ください)のみを設置する事業場も含まれます。 名簿の作成には万全を期していますが、届出書記載事項と異なる場合には、届出書の内容を優先します。 届出の遅延等により、一覧表に掲載されていない場合や、すでに廃止された事業場が掲載されている場合等があります。 この名簿の利用には細心の注意を払ってください。 この名簿の利用により生じた損害等について、静岡県は一切責任を負いません。 |fzd| cvz| bvt| jnz| mnq| ulb| uko| iqy| vih| wyv| zlf| dct| whh| mfi| xkl| xuj| lmo| hmb| yxl| ynb| vex| xag| zns| iax| pxr| hes| aaf| zvt| xwf| urb| akh| zew| ceu| xil| srq| kot| isf| ryq| kpw| leq| mvv| mxy| nfo| rmc| tnp| jbc| zbm| vkn| tjz| mcd|